沖縄市議会 2022-03-24 03月24日-10号
国民健康保険料の負荷限度額について、医療分を現行の「63万円」から「65万円」に、後期高齢者支援分を現行「19万円」から「20万円」に引き上げるものでございます。 次に2つ目が改正文の13行目以降となります。14行目見出し(未就学児の被保険者均等割額の減額)、15行目の第23条の3を新設するものでございます。これは未就学児の均等割保険料の軽減措置について、公費負担により半額にするものでございます。
国民健康保険料の負荷限度額について、医療分を現行の「63万円」から「65万円」に、後期高齢者支援分を現行「19万円」から「20万円」に引き上げるものでございます。 次に2つ目が改正文の13行目以降となります。14行目見出し(未就学児の被保険者均等割額の減額)、15行目の第23条の3を新設するものでございます。これは未就学児の均等割保険料の軽減措置について、公費負担により半額にするものでございます。
現役世代の負担を軽減するのであれば、国が国庫負担金を増額して、国民健康保険税の介護分、後期高齢者支援分を負担すべきである。それをせずに加入者に負担させるというのは、病気の重症化、医療費の増大、ひいては家族の負担増につながることから、2割化の中止を求める陳情書に賛成」との賛成意見があった。採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
未就学児1人当たりの均等割額につきましては、40歳未満は、介護納付金課税額の負担はございませんので、医療分1万4,000円、後期高齢者支援分は6,500円の合計2万500円であります。 子供の均等割の5割軽減を適応すると、1万250円となります。 ○議長(幸地政和) 伊盛サチ子議員。 ◆4番(伊盛サチ子議員) 制度改正は、未就学児の均等割額を半分に軽減するということです。
また、医療費に充てるための医療給付費分、後期高齢者医療への支援としての後期高齢者支援分、そして40歳以上65歳未満の方が納付する介護納付金分に分類され、さらにそれら3科目を現年度分と前年度以前の滞納繰越分に分類して、合計で12科目に分けております。
5ページから7ページにかけましては、医療分、それから後期高齢者支援分、それから介護保険分の区分ごとの内訳となっております。令和元年度名護市標準保険料率の比較と、令和元年度と令和2年度の改正案との比較の表となっております。8ページをお願いします。
また、国保税を課税する場合におきましては、40歳未満の方、それと65歳以上75歳未満の方は、医療給付費分と後期高齢者支援分の2科目で、それと40歳以上65歳未満の方は、その2科目に介護納付金分を加えた3科目で課税することとなってございます。 さらにそれが3科目、現年度分と前年度以前の滞納繰越分に分類した科目となりますので、合計で12科目というふうに分けてございます。
市町村国民健康保険は、世帯内の加入者数に応じて賦課される均等割であるため、医療分、後期高齢者支援分もゼロ歳児から18歳のいる場合、子供の人数に応じた保険税を負担することになります。子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、この子供の均等割の減額・免除については、全国でも世帯の軽減を図るため、条例の改正が行われ、第3子からスタートを始めている市町村もあります。
(3)国民健康保険料は、医療給付分と後期高齢者支援分と介護納付金(40歳から64歳)が対象になりますけど、それぞれ所得割、均等割、平等割の3方式をもとに算定しているが、介護保険分については、所得割、資産割、均等割、平等割の4方式に係る資産割額(6.8%)と対象人員、また資産割に対する町当局の認識をお伺いします。 以上、再質問については、自席で行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
後期高齢者支援分につきましては、所得割額は所得割算出基準額掛ける2.70%、資産割額は固定資産税額掛ける9%、均等割額は加入者数掛ける5,900円、平等割額は1世帯につき5,100円となっております。介護納付金分につきましては、所得割額は所得割算出基準額掛ける1.20%、資産割額は固定資産税額掛ける4%、均等割額は加入者数掛ける4,300円、平等割額は1世帯につき3,600円となっております。
続きまして第7条の3、これは後期高齢者支援分でございますが、世帯別平等割額3,600円を5,400円に。これも改正することに伴いまして、第2号特定世帯、第3号特定継続世帯も同じように改正されます。 次に第8条、介護の所得割0.88%を2.1%に改正いたします。 次、6ページをお開きください。第9条の2、介護の均等割額6,500円を6,600円に。
第7条、後期高齢者支援分、均等割を現行「5,000円」から「6,500円」に改める。平等割、現行「4,000円」から「6,000円」に改める。 第9条、介護保険分、均等割を現行「6,500円」から「7,200円」に改める。平等割を現行「5,000円」から「6,000円」に改める。 附則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
◎福祉保健部長(譜久村基嗣君) 1点目、国保税の収納率が低いが、その原因は何かということになりますが、まず平成20年度における医療制度改革に伴う税の賦課体系が医療、介護分の2本柱に新たに後期高齢者支援分が加わったことが結果的に大幅に税率の引き上げとなったこと。加えて経済的不況の影響により、リストラなどが相次ぎ、生活困窮者が増加したことが主な原因と考えられます。
医療分、後期高齢者支援分、介護分に分けて説明をいたします。 まず最初に、医療分なんですが、所得割が8.90%から8.35%、対前年比でマイナスの0.55%の削減になります。それから、資産割が32.00%から30.00%、マイナス2.00%になります。それから、応益分の均等割額が1万8,000円から1万7,500円、マイナスの500円になります。
平成22年度の実績を見て見直したいということで、ペナルティーは後期高齢者支援分に対して10%を課すとしているので、国は後期高齢者医療制度を廃止する方向で今進めているので、ペナルティーに関してはどうなるかわからないということでございました。 それから出産一時金の支払方法についてですが、これまで同様、直接払いの方法で行うとの答弁でございました。
一方国民健康保険料は、年額272万7,924円が給与収入で同様の世帯とした場合、控除や国保の基礎控除後の保険料賦課対象額は139万6,800円で、この額を医療分、後期高齢者支援分、介護分のそれぞれの所得割、均等割、平等割を計算しますと、年額28万5,391円となります。 次に②でございます。
まず308ページの国民健康保険税につきましては、平成20年度で大幅な制度改正があり、医療給付分が後期高齢者支援分の2つに分けられたこと。また退職被保険者分がこれまでの60歳以上75歳未満の加入者が60歳以上65歳未満となり、一般被保険者の医療分は大幅な増となっておりますが、その反面、退職者分の医療分は大幅な減となっていることをまずご理解願いたいと思います。
11款諸支出金の65万8,000円の補正増につきましては、平成20年度から導入されました後期高齢者支援分の保険税の還付が出てまいりました。よってそれに伴う補正増と、新たに高額療養費特別支給金が新設されたためのものでございます。
それから平成20年度から新たに後期高齢者支援分が導入されておりまして、新規として支援分4億5,144万円です。 次は退職被保険者の現年度分保険税では平成19年度医療分4億2,132万円、徴収率98.03%。介護分2,560万円、徴収率96.95%。平成20年度医療分7,052万円、徴収率95.65%。支援分2,235万円、96.99%。
高額になった理由と高過ぎて払えないという市民に対し、どのように説明されてきたかということになりますけども、国保税が高くなった理由につきましては合併後3年目にして不均一課税の解消を図った時期と医療制度改革による国保税の課税体系の変化、これは後期高齢者支援分の新設による新たな負担増になりますが、が国保税の大幅なアップにつながった要因になっております。
それから、後期高齢者支援分が、均等割額が7,100円、平等割額が6,800円。介護分の支援分が、均等割額が8,900円、平等割額が5,400円であります。負担率ですが、医療分が所得割率10.90%、資産割率が31.30%。後期高齢者支援分が、所得割率が3.60%、資産割率が9.00%。介護分が、所得割率3.50%、資産割率8.10%であります。